会社法371条 / 取締役会の議事録

会社法371条

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会社法371条 

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第5節 取締役会

議事録等

第371条 取締役会設置会社は、取締役会の日(前条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。)から10年間、第369条第3項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその本店に備え置かなければならない。

2 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 前項の議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

3 監査役設置会社又は委員会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは、「裁判所の許可を得て」とする。

4 取締役会設置会社の債権者は、役員又は執行役の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該取締役会設置会社の議事録等について第2項各号に掲げる請求をすることができる。

5 前項の規定は、取締役会設置会社の親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。

6 裁判所は、第3項において読み替えて適用する第2項各号に掲げる請求又は第4項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該取締役会設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第3項において読み替えて適用する第2項の許可又は第4項の許可をすることができない。


会社法371条の条文解説

取締役会の議事録



1.
取締役会設置会社は、
取締役会の日会社法370条の規定により「決議があったものとみなされた日」を含む。)
から10年間
 ・取締役会の議事録 (会社法369条第3項)
 ・全員同意の意思表示(会社法370条)を記載・記録した書面・電磁的記録
を、その本店に備え置かなければなりません。

2.
株主は
その権利を行使するため必要があるときは、
株式会社の営業時間内は、いつでも、以下の請求をすることができます。

①議事録等が「書面」をもって作成されているときは、書面の閲覧・謄写の請求

②議事録等が「電磁的記録」をもって作成されているときは、
 電磁的記録に記録された事項を表示したものの閲覧・謄写の請求

3.
「監査役」設置会社、「委員会」設置会社の場合は、2.について、株主は、
裁判所の許可を得て」①②の請求をすることができます。

4.
取締役会設置会社の債権者は
役員、執行役の責任を追及するため必要があるときは、
裁判所の許可を得て
取締役会設置会社の議事録等について、①②の請求をすることができます。

5.
4.の規定は、
「親会社」社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用します。

6.
裁判所は
3.4.の請求に係る閲覧・謄写をすることにより、
「取締役会設置会社」「その親会社」「その子会社」に
「著しい損害を及ぼすおそれがある」と認めるときは、
3.4.の請求ついて許可をすることができません


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第5節 取締役会
 【権限等】
会社法362条(取締役会の権限等)
会社法363条(取締役会設置会社の取締役の権限)
会社法364条(取締役会/訴えにおける会社の代表)
会社法365条(競業・取締役会設置会社との取引)
 【運営】
会社法366条(招集権者)
会社法367条(株主による招集の請求)
会社法368条(招集手続)
会社法369条(取締役会の決議)
会社法370条(取締役会の決議の省略)
会社法371条(議事録等)
会社法372条(取締役会への報告の省略)
会社法373条(特別取締役による取締役会の決議)


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