会社法329条
会社法329条
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任
(選任)
第329条 役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第371条第4項及び第394条第3項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
2 監査等委員会設置会社においては、前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。
3 第1項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この項において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。
会社法329条の条文解説
役員の選任
1.
役員(取締役、会計参与、監査役)及び会計監査人は、
「株主総会の決議」によって「選任」します。
3.
1.の決議をする場合、法務省令で定めるところにより、
「役員が欠けた場合」または「会社法・定款で定めた役員の員数を欠くこととなるとき」に備えて
「補欠の役員」を選任することができます。
(第2項は、2015年施行改正により追加。)
《言葉の定義》
役員 …「取締役」「会計参与」「監査役」 を指します。
役員等 …取締役、会計参与、監査役、会計監査人を指します。
関連ページ
《第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任》
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会社法337条(会計監査人の資格等)
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《会社法/条文》