会社法の条文と解説

会社法306条

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会社法306条

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第1節 株主総会及び種類株主総会

株主総会の招集手続等に関する検査役の選任

第306条 株式会社又は総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の100分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主は、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。

2 公開会社である取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは「第298条第1項第2号に掲げる事項」と、「有する」とあるのは「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とし、公開会社でない取締役会設置会社における同項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「第298条第1項第2号に掲げる事項」とする。

3 前2項の規定による検査役の選任の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。

4 裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。

5 第3項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。

6 裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第3項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。

7 第3項の検査役は、第5項の報告をしたときは、株式会社(検査役の選任の申立てをした者が当該株式会社でない場合にあっては、当該株式会社及びその者)に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。


会社法306条の条文解説

株主総会「検査役」/ 株主の申立て



1.
株式会社、又は
「総株主」の議決権の「100分の1」以上の議決権を有する株主は、
株主総会に係る「招集の手続」及び「決議の方法」を調査させるため、
株主総会に先立ち、裁判所に対し、「検査役」の選任の申立てをすることができます。

(「総株主」から、議決事項の全部につき議決権を行使することができない株主は除く。)
(100分の1を下回る割合を、定款で定めることができます。)

2.
公開会社においては、
「総株主」の議決権の「100分の1」以上の議決権を「6か月前から」有する株主
「検査役」の選任の申立てをすることができます。

(「総株主」から、
 株主総会の「目的である事項」の全部につき議決権を行使することができない株主は除く。)
(6か月を下回る割合を、定款で定めることができます。)

非公開会社で取締役会設置会社では、「総株主」から、
 株主総会の「目的である事項」の全部につき議決権を行使することができない株主は除く。)

3.
検査役の選任の申立てがあった場合、裁判所は、
不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければなりません。

4.
裁判所は、検査役を選任した場合、
株式会社が検査役に対して支払う報酬の額を定めることができます。

5.
検査役は、必要な調査を行い、
調査の結果を記載・記録した書面(電磁的記録)を
裁判所に提供して報告をしなければなりません。

6.
裁判所は、5.の報告について、
内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、
検査役に対し、更に報告を求めることができます。

7.
検査役は、報告をしたときは、
株式会社(申立者)に対し、報告書面の写しを交付しなければなりません。
(又は電磁的記録での提供)




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株主総会の招集
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 ・株主総会の議決権
 ・株主総会の決議

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第1節 株主総会及び種類株主総会
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会社法297条(株主による招集の請求)
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会社法306条(検査役の選任)
会社法307条(裁判所による株主総会招集等の決定)



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