会社法の条文と解説

会社法401条

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会社法401条

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第10節 委員会及び執行役

委員の解職等

第401条 各委員会の委員は、いつでも、取締役会の決議によって解職することができる。

2 前条第1項に規定する各委員会の委員の員数(定款で4人以上の員数を定めたときは、その員数)が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した委員は、新たに選定された委員(次項の一時委員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお委員としての権利義務を有する。

3 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時委員の職務を行うべき者を選任することができる。

4 裁判所は、前項の一時委員の職務を行うべき者を選任した場合には、委員会設置会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。


会社法401条の条文解説

委員会設置会社/委員の解職



1.
各委員会の委員はいつでも
「取締役会」の決議によって解職することができます。

2.
会社法400条1項の「各委員会の委員の員数」(定款で4人以上の員数を定めたときは、その員数)
が欠けた場合には、
「任期の満了」「辞任」により退任した委員は
新たに選定された委員(一時委員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで
なお委員としての権利義務を有します

3.
2.の場合において、
裁判所は、必要があると認めるときは、
利害関係人の申立てにより、
「一時委員の職務を行うべき者」を選任することができます。

4.
裁判所は、一時委員の職務を行うべき者を選任した場合には、
会社がその者に対して支払う「報酬の額」を定めることができます。




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