会社法401条
会社法401条
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第10節 委員会及び執行役
(委員の解職等)
第401条 各委員会の委員は、いつでも、取締役会の決議によって解職することができる。
2 前条第1項に規定する各委員会の委員の員数(定款で4人以上の員数を定めたときは、その員数)が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した委員は、新たに選定された委員(次項の一時委員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお委員としての権利義務を有する。
3 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時委員の職務を行うべき者を選任することができる。
4 裁判所は、前項の一時委員の職務を行うべき者を選任した場合には、委員会設置会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
会社法401条の条文解説
委員会設置会社/委員の解職
1.
各委員会の委員は、いつでも、
「取締役会」の決議によって解職することができます。
2.
会社法400条1項の「各委員会の委員の員数」(定款で4人以上の員数を定めたときは、その員数)
が欠けた場合には、
「任期の満了」「辞任」により退任した委員は、
新たに選定された委員(一時委員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、
なお委員としての権利義務を有します。
3.
2.の場合において、
裁判所は、必要があると認めるときは、
利害関係人の申立てにより、
「一時委員の職務を行うべき者」を選任することができます。
4.
裁判所は、一時委員の職務を行うべき者を選任した場合には、
会社がその者に対して支払う「報酬の額」を定めることができます。
関連ページ
【委員の選定、執行役の選任】
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会社法401条(委員の解職等)
会社法402条(執行役の選任等)
会社法403条(執行役の解任等)
【委員会の権限等】
会社法404条(委員会の権限等)
会社法405条(監査委員会による調査)
会社法406条(取締役会への報告義務)
会社法407条(監査委員による執行役等の行為の差止め)
会社法408条(会社と執行役・取締役との間の訴え)
会社法409条(報酬委員会による報酬の決定の方法等)
【委員会の運営】
会社法410条(招集権者)
会社法411条(招集手続等)
会社法412条(委員会の決議)
会社法413条(議事録)
会社法414条(委員会への報告の省略)
《会社法/条文》