会社法の条文と解説

会社法303条

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会社法303条

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第1節 株主総会及び種類株主総会

株主提案権

第303条 株主は、取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次項において同じ。)を株主総会の目的とすることを請求することができる。

2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の100分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権又は300個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、株主総会の日の8週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。

3 公開会社でない取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。

4 第2項の一定の事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。


会社法303条の条文解説

株主総会 / 株主の提案権 (「議題」提案権 )


1.
株主は、取締役に対し、
一定の事項を株主総会の目的とすることを請求する権利「議題」提案権
を有します。

取締役会を設置「していない」非公開会社においては、
 株主は、単独で、株主提案権を行使することができます。)

2.
取締役会設置会社においては、

・総株主の議決権の100分の1以上の議決権
 (これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)
又は

300個以上の議決権
(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)

6箇月
(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)
前から引き続き有する株主に限り

株主提案権を有します。

また、その請求は、株主総会の日の8週間前までにしなければなりません。
(8週間を下回る期間を定款で定める事は可)

3.
非公開会社である取締役会設置会社」においては、
議決権の「保有期間の制限はありません」。

(100分の1以上または300個の議決権を有する株主は、株主提案権を持ちます。)

4.
2.の「議決権の数」には、
議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、算入しません。



関連ページ

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株主総会の招集
株主総会の運営

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第1節 株主総会及び種類株主総会
会社法295条(株主総会の権限)
会社法296条株主総会の招集
会社法297条(株主による招集の請求)
会社法298条株主総会の招集の決定)
会社法299条株主総会の招集の通知)
会社法300条(招集手続の省略)
会社法301条(参考書類及び議決権行使書面の交付等)
会社法302条
会社法303条(株主提案権)
会社法304条
会社法305条
会社法306条(検査役の選任)
会社法307条(裁判所による株主総会招集等の決定)


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