会社法356条 / 取締役の競業取引・利益相反取引の制限

会社法356条

会社法 > 機関 > 会社法356条(条文と解説)

会社法356条

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第4節 取締役

競業及び利益相反取引の制限

第356条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。

二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。

三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。

2 民法第108条の規定は、前項の承認を受けた同項第2号の取引については、適用しない。


会社法356条の条文解説

取締役の競業取引・利益相反取引の制限



1.
取締役は
以下の場合には、株主総会において
当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません。

①取締役が、自己又は第三者のために
 「株式会社の事業の部類に属する取引」をしようとするとき。

②取締役が、自己又は第三者のために「株式会社と取引」をしようとするとき。

③「株式会社が取締役の債務を保証する」など
 取締役「以外」の者との間で、「株式会社と当該取締役との利益が相反する取引」
 をしようとするとき。

2.
民法108条の規定(自己契約・双方代理)は、
1.の承認を受けた②の取引については、適用されません。

民法108条
(自己契約及び双方代理)
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

関連ページ

 ・取締役の責任
 ●会社法top

第4節 取締役
会社法348条(業務の執行)
会社法349条(株式会社の代表)
会社法350条(代表者の行為についての損害賠償責任)
会社法351条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)
会社法352条(取締役の職務を代行する者の権限)
会社法353条(会社と取締役との間の訴え/会社の代表)
会社法354条(表見代表取締役)
会社法355条(忠実義務)
会社法356条(競業及び利益相反取引の制限)
会社法357条(取締役の報告義務)
会社法358条(業務の執行に関する検査役の選任)
会社法359条(裁判所による株主総会招集等の決定)
会社法360条(株主による取締役の行為の差止め)
会社法361条(取締役の報酬等)


会社法/条文


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional