会社法297条
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会社法297条
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第1節 株主総会及び種類株主総会
(株主による招集の請求)
第297条 総株主の議決権の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。
2 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。
3 第1項の株主総会の目的である事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。
4 次に掲げる場合には、第1項の規定による請求をした株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる。
一 第1項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
二 第1項の規定による請求があった日から8週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合
会社法297条の条文解説
株主による株主総会招集の請求
1.
以下の株主は、取締役に対し、
株主総会の「目的である事項」と「招集の理由」を示して、
株主総会の招集を「請求」することができます。
①総株主の議決権の「100分の3」以上の議決権を有し、かつ
(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)
②この議決権を、「6箇月前から」引き続き有する株主
(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)
2.
非公開会社においては、1.の招集請求権について
②の6か月前からという「保有期間の制約はありません」。
3.
株主総会の「目的である事項」について
「議決権を行使することができない株主」が有する議決権の数は、
1.の総株主の議決権の数に算入しません。
4.
以下の場合には、1.の規定により「招集を請求をした株主」は、
裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができます。
・請求の後「遅滞なく招集の手続が行われない」場合
・請求があった日から「8週間以内の日を株主総会の日とする」株主総会の招集の通知が
発せられない場合
(8週間を下回る期間を定款で定めることも可能)
関連ページ
《第1節 株主総会及び種類株主総会》
会社法295条(株主総会の権限)
会社法296条(株主総会の招集)
会社法297条(株主による招集の請求)
会社法298条(株主総会の招集の決定)
会社法299条(株主総会の招集の通知)
会社法300条(招集手続の省略)
会社法301条(参考書類及び議決権行使書面の交付等)
会社法302条
会社法303条(株主提案権)
会社法304条
会社法305条
会社法306条(検査役の選任)
会社法307条(裁判所による株主総会招集等の決定)
《会社法/条文》