会社法400条
会社法400条
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第10節 委員会及び執行役
(委員の選定等)
第400条 各委員会は、委員3人以上で組織する。
2 各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。
3 各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。
4 監査委員会の委員(以下「監査委員」という。)は、委員会設置会社若しくはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は委員会設置会社の子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは支配人その他の使用人を兼ねることができない。
会社法400条の条文解説
委員会設置会社/委員の選定
会社法400条~422条は、「委員会設置会社」についての規定が置かれています。
大規模な株式会社の場合、役員も大人数となり、
迅速な会社の意思決定が困難となる場合があります。
そこで、会社の「業務執行の意思決定」については「執行役」という機関に権限を委譲し、
取締役会は、基本事項の決定、他の機関の「監督」を行い、
この監督機能を強化するために3つの委員会を設置する会社の形態が規定されることとなりました。
これが「委員会設置会社」で、
会社法では、定款に定めることにより、大会社でなくとも委員会を設置できます。
では、第400条から見て行きましょう。
1.
各委員会は、「委員3人以上」で組織します。
2.
各委員会の委員は、「取締役の中から」、「取締役会の決議によって」選定します。
3.
各委員会の「委員の過半数」は、「社外取締役」でなければなりません。
4.
「監査委員会」の委員(「監査委員」)は、
委員会設置会社、子会社の
・執行役
・業務執行取締役
・子会社の会計参与(会計参与が法人の場合は、その職務を行うべき社員)
・支配人その他の使用人
を兼ねることができません。
関連ページ
《第10節 委員会及び執行役》
【委員の選定、執行役の選任】
会社法400条(委員の選定等)
会社法401条(委員の解職等)
会社法402条(執行役の選任等)
会社法403条(執行役の解任等)
【委員会の権限等】
会社法404条(委員会の権限等)
会社法405条(監査委員会による調査)
会社法406条(取締役会への報告義務)
会社法407条(監査委員による執行役等の行為の差止め)
会社法408条(会社と執行役・取締役との間の訴え)
会社法409条(報酬委員会による報酬の決定の方法等)
【委員会の運営】
会社法410条(招集権者)
会社法411条(招集手続等)
会社法412条(委員会の決議)
会社法413条(議事録)
会社法414条(委員会への報告の省略)
《会社法/条文》