会社法428条
会社法428条 (取締役が自己のためにした取引の賠償責任)
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第11節 役員等の損害賠償責任
(取締役が自己のためにした取引に関する特則)
第428条 第356条第1項第2号(第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役又は執行役の第423条第1項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役又は執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。
2 前3条の規定は、前項の責任については、適用しない。
1.
取締役・執行役が「自己のために株式会社と取引をしたとき」の
(会社法356条1項2号、会社法419条2項)
取締役・執行役の「損害賠償責任」は、
任務を怠ったことが取締役・執行役の「責めに帰することができない事由」によるものであっても
免れることができません。
2.
前3条(会社法425条、会社法426条、会社法427条)の
「賠償責任の免除」に関する規定は、1.の責任については、適用しません。
関連ページ
《第11節 役員等の損害賠償責任》
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《会社法/条文》