会社法360条 / 株主による取締役の行為の差止め

会社法360条

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会社法360条 

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第4節 取締役

株主による取締役の行為の差止め

第360条 6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

2 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。

3 監査役設置会社又は委員会設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「著しい損害」とあるのは、「回復することができない損害」とする。


会社法360条の条文解説

株主による取締役の行為の差止め



1.
6箇月前から引き続き株式を有する株主」は、
 (6箇月を下回る期間を定款で定めることができます)
取締役が、「株式会社の目的の範囲外の行為」「法令、定款に違反する行為」をし
又はこれらの行為をする「おそれがある」場合において、
当該行為によって「会社に著しい損害が生ずるおそれがあるとき」は、
当該取締役に対し、
「その行為をやめること」を請求することができます。

2.
非公開会社」(公開会社でない株式会社)における1.の規定については、
6箇月という保有期間の制限はなく、
株主が」、行為をやめる請求をすることができます。

3.
「監査役」設置会社「委員会」設置会社における1.の規定の適用については、
「著しい損害」とあるのは、「回復することができない損害」とします。


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