会社法の条文と解説

会社法421条

会社法 > 機関 > 会社法421条(条文と解説)

会社法421条 (委員会設置会社/表見代表執行役)

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第10節 委員会及び執行役

(表見代表執行役)

第421条 委員会設置会社は、代表執行役以外の執行役に社長、副社長その他委員会設置会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該執行役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。





委員会設置会社は、
「代表執行役」以外の執行役に
社長、副社長その他「会社を代表する権限を有する」と認められる名称を付した場合、
当該執行役がした行為について、「善意の第三者」に対してその責任を負います




関連ページ

 ●会社法top

第10節 委員会及び執行役

 【委員会設置会社の取締役】
会社法415条(委員会設置会社の取締役の権限)
会社法416条(委員会設置会社の取締役会の権限)
会社法417条(委員会設置会社の取締役会の運営)

 【委員会設置会社の執行役】
会社法418条(執行役の権限)
会社法419条(執行役の監査委員に対する報告義務等)
会社法420条(代表執行役)
会社法421条(表見代表執行役)
会社法422条(株主による執行役の行為の差止め)


会社法/条文


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional