会社法316条
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会社法316条
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第1節 株主総会及び種類株主総会
(株主総会に提出された資料等の調査)
第316条 株主総会においては、その決議によって、取締役、会計参与、監査役、監査役会及び会計監査人が当該株主総会に提出し、又は提供した資料を調査する者を選任することができる。
2 第297条の規定により招集された株主総会においては、その決議によって、株式会社の業務及び財産の状況を調査する者を選任することができる。
会社法316条の条文解説
株主総会/提出された資料等を「調査する者」の選任
1.
株主総の決議により、
取締役、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人が、株主総会に提出・提供した資料を
「調査する者」を選任することができます。
2.
「株主による請求によって招集された株主総会」においては、 (会社法297条)
株主総会の決議によって、
株式会社の「業務及び財産の状況」を「調査する者」を選任することができます。
関連ページ
★株主総会
・株主総会の招集
★株主総会の運営
・株主総会の議決権
・株主総会の決議
《第1節 株主総会及び種類株主総会》
会社法308条(議決権の数)
会社法309条(株主総会の決議)
会社法310条(議決権の代理行使)
会社法311条(書面による議決権の行使)
会社法312条(電磁的方法による議決権の行使)
会社法313条(議決権の不統一行使)
会社法314条(取締役等の説明義務)
会社法315条(議長の権限)
会社法316条(提出された資料等の調査)
会社法317条(延期又は続行の決議)
会社法318条(議事録)
会社法319条(株主総会の決議の省略)
会社法320条(株主総会への報告の省略)
《会社法/条文》