会社法の条文と解説

会社法386条

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会社法386条

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第7節 監査役

監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表

第386条 第349条第4項、第353条及び第364条の規定にかかわらず、監査役設置会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が監査役設置会社に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監査役が監査役設置会社を代表する。

2 第349条第4項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、監査役が監査役設置会社を代表する。

一 監査役設置会社が第847条第1項の訴えの提起の請求(取締役の責任を追及する訴えの提起の請求に限る。)を受ける場合

二 監査役設置会社が第849条第3項の訴訟告知(取締役の責任を追及する訴えに係るものに限る。)並びに第850条第2項の規定による通知及び催告(取締役の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解に関するものに限る。)を受ける場合


会社法386条の条文解説

監査役 / 会社・取締役間の訴え / 会社の代表



1.
「監査役」設置会社において
 ・会社が、取締役(取締役であった者)に対し
 ・取締役が、会社に対し
訴えを提起する場合には、
会社法349条4項、会社法353条会社法364条の規定にかかわらず)
当該訴えについては、監査役が、会社を代表します。

2.
以下の場合には、監査役が会社を代表します。

①監査役設置会社が、
 株主から「取締役の責任を追及する訴え」の提起の請求(会社法847条1項)
 を受ける場合

②監査役設置会社が、株主代表訴訟(取締役の責任追及の訴訟)の
 ・訴訟告知(会社法849条3項)、
 ・和解通知、催告(会社法850条2項)
 を受ける場合




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会社法386条(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
会社法387条(監査役の報酬等)
会社法388条(費用等の請求)
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