会社法386条
会社法386条
(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
第386条 第349条第4項、第353条及び第364条の規定にかかわらず、監査役設置会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が監査役設置会社に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監査役が監査役設置会社を代表する。
2 第349条第4項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、監査役が監査役設置会社を代表する。
二 監査役設置会社が第849条第3項の訴訟告知(取締役の責任を追及する訴えに係るものに限る。)並びに第850条第2項の規定による通知及び催告(取締役の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解に関するものに限る。)を受ける場合
会社法386条の条文解説
監査役 / 会社・取締役間の訴え / 会社の代表
1.
「監査役」設置会社において
・会社が、取締役(取締役であった者)に対し
・取締役が、会社に対し
訴えを提起する場合には、
(会社法349条4項、会社法353条、会社法364条の規定にかかわらず)
当該訴えについては、監査役が、会社を代表します。
2.
以下の場合には、監査役が会社を代表します。
②監査役設置会社が、株主代表訴訟(取締役の責任追及の訴訟)の
・訴訟告知(会社法849条3項)、
・和解通知、催告(会社法850条2項)
を受ける場合
関連ページ
第7節 監査役》
会社法381条(監査役の権限)
会社法382条(取締役への報告義務)
会社法383条(取締役会への出席義務等)
会社法384条(株主総会に対する報告義務)
会社法385条(監査役による取締役の行為の差止め)
会社法386条(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
会社法387条(監査役の報酬等)
会社法388条(費用等の請求)
会社法389条(定款の定めによる監査範囲の限定)
《会社法/条文》