会社法301条
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会社法301条
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第1節 株主総会及び種類株主総会
(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
第301条 取締役は、第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、第299条第1項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この款において「株主総会参考書類」という。)及び株主が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
2 取締役は、第299条第3項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、株主の請求があったときは、これらの書類を当該株主に交付しなければならない。
会社法301条の条文解説
株主総会に出席できない株主の「書面議決」
《言葉の定義》
株主総会参考書類 …議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類
議決権行使書面 …株主が議決権を行使するための書面
1.
取締役は、株主総会の招集の通知において
株主総会に出席できない株主の「書面議決」または「電磁的方法での議決」
を定めたときは
株主に対して、「株主総会参考書類」「議決権行使書面」を
交付しなければなりません。
2.
承諾した株主に対して、電磁的方法で招集通知を発する場合、
「株主総会参考書類」及び「議決権行使書面」の交付に代えて、
これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができます。
株主総会に出席できない株主に対して、
「書面」での議決を認めることができます。
(会社法298条1項3号)
これは取締役が決定できる事項とされています。
これを認める場合には、
「株主総会参考書類」と「議決権行使書面」を交付しなければなりません。
関連ページ
★株主総会
★株主総会の招集
★株主総会の運営
・株主総会の議決権
・株主総会の決議
《第1節 株主総会及び種類株主総会》
会社法295条(株主総会の権限)
会社法296条(株主総会の招集)
会社法297条(株主による招集の請求)
会社法298条(株主総会の招集の決定)
会社法299条(株主総会の招集の通知)
会社法300条(招集手続の省略)
会社法301条(参考書類及び議決権行使書面の交付等)
会社法302条
会社法303条(株主提案権)
会社法304条
会社法305条
会社法306条(検査役の選任)
会社法307条(裁判所による株主総会招集等の決定)
《会社法/条文》