会社法354条 / 表見代表取締役

会社法354条

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会社法354条

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第4節 取締役

(表見代表取締役)

第354条 株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。


会社法254条の条文解説

表見代表取締役



株式会社は、
代表取締役「以外」の取締役
社長副社長その他「会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した」場合は、
当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負います


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第4節 取締役
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