会社法354条
会社法354条
(表見代表取締役)
第354条 株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。
会社法254条の条文解説
表見代表取締役
株式会社は、
代表取締役「以外」の取締役に
社長、副社長その他「会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した」場合は、
当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負います。
関連ページ
《第4節 取締役》
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会社法349条(株式会社の代表)
会社法350条(代表者の行為についての損害賠償責任)
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会社法352条(取締役の職務を代行する者の権限)
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会社法355条(忠実義務)
会社法356条(競業及び利益相反取引の制限)
会社法357条(取締役の報告義務)
会社法358条(業務の執行に関する検査役の選任)
会社法359条(裁判所による株主総会招集等の決定)
会社法360条(株主による取締役の行為の差止め)
会社法361条(取締役の報酬等)
《会社法/条文》