会社法393条
会社法393条
(監査役会の決議)
第393条 監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。
2 監査役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
3 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
4 監査役会の決議に参加した監査役であって第2項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
会社法393条の条文解説
監査役会の決議
1.
「監査役会の決議」は、「監査役の過半数」をもって行います。
2.
監査役会の議事については、法務省令で定めるところにより、
「議事録」を作成し、
議事録が「書面」をもって作成されているときは、
出席した監査役は、これに署名、又は記名押印しなければなりません。
3.
議事録が「電磁的記録」をもって作成されている場合は、
法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければなりません。
4.
監査役会の決議に参加した監査役であって、議事録に異議をとどめないものは、
その決議に賛成したものと推定します。
関連ページ
《第8節 監査役会》
【権限等】
会社法390条
【運営】
会社法391条(招集権者)
会社法392条(招集手続)
会社法393条(監査役会の決議)
会社法394条(議事録)
会社法395条(監査役会への報告の省略)
《会社法/条文》