会社法310条
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会社法310条
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第1節 株主総会及び種類株主総会
(議決権の代理行使)
第310条 株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならない。
2 前項の代理権の授与は、株主総会ごとにしなければならない。
3 第1項の株主又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該株主又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
4 株主が第299条第3項の承諾をした者である場合には、株式会社は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
5 株式会社は、株主総会に出席することができる代理人の数を制限することができる。
6 株式会社は、株主総会の日から3箇月間、代理権を証明する書面及び第3項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
7 株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第4項及び第312条第5項において同じ。)は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求
二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
会社法310条の条文解説
株主総会の「議決権の代理行使」
1.
株主は、「代理人」によって議決権を行使することができます。
この場合、株主または代理人は、
「代理権を証明する書面」を株式会社に提出しなければなりません。
2.
代理権の授与は、「株主総会ごと」にしなければなりません。
3.
株主または代理人は、1.の代理権を証明する書面の提出に代えて、
株式会社の承諾を得て、「電磁的方法により提供」することができます。
(この場合、株主又は代理人は、当該書面を提出したものとみなされます。)
4.
株主が、株主総会招集について「電磁的方法による」通知を承諾をした者である場合、
株式会社は、正当な理由がなければ、3.の承諾をすることを拒んではなりません。
5.
株式会社は、株主総会に出席することができる「代理人の数を制限」することができます。
6.
株式会社は、株主総会の日から「3カ月間」、
「代理権を証明する書面」(代理権授与証明の電磁的記録)を
その本店に備え置かなければなりません。
7.
株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができます。
(株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)
・代理権を証明する「書面」の閲覧・謄写の請求
・代理権を証明する「電磁的記録」の閲覧・謄写の請求
関連ページ
★株主総会
・株主総会の招集
・株主総会の運営
★株主総会の議決権
★株主総会の決議
《第1節 株主総会及び種類株主総会》
会社法308条(議決権の数)
会社法309条(株主総会の決議)
会社法310条(議決権の代理行使)
会社法311条(書面による議決権の行使)
会社法312条(電磁的方法による議決権の行使)
会社法313条(議決権の不統一行使)
会社法314条(取締役等の説明義務)
会社法315条(議長の権限)
会社法316条(提出された資料等の調査)
会社法317条(延期又は続行の決議)
会社法318条(議事録)
会社法319条(株主総会の決議の省略)
会社法320条(株主総会への報告の省略)
《会社法/条文》