会社法の条文と解説

会社法430条

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会社法430条 (役員等の連帯責任)

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第11節 役員等の損害賠償責任

(役員等の連帯責任)

第430条 役員等が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。





役員等が、株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、
他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、
これらの者は、連帯債務者とします。


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