会社法430条
会社法430条 (役員等の連帯責任)
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第11節 役員等の損害賠償責任
(役員等の連帯責任)
第430条 役員等が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
役員等が、株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、
他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、
これらの者は、連帯債務者とします。
関連ページ
《第11節 役員等の損害賠償責任》
会社法423条(役員等の会社に対する損害賠償責任)
会社法424条(株式会社に対する損害賠償責任の免除)
会社法425条(責任の一部免除)
会社法426条(取締役等による免除に関する定款の定め)
会社法427条(責任限定契約)
会社法428条(取締役が自己取引に関する特則)
会社法429条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
会社法430条(役員等の連帯責任)
《会社法/条文》