会社法312条
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会社法312条
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第1節 株主総会及び種類株主総会
(電磁的方法による議決権の行使)
第312条 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該株式会社に提供して行う。
2 株主が第299条第3項の承諾をした者である場合には、株式会社は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
3 第1項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入する。
4 株式会社は、株主総会の日から3箇月間、第1項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
5 株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
会社法312条の条文解説
株主総会/電磁的方法による議決権の行使
1.
電磁的方法による議決権の行使は、
株式会社の承諾を得て、
「株主総会の日時の直前の営業時間の終了時まで」に
議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により株式会社に提供して行います。
2.
株主総会の招集について「電磁的記録での通知を承諾した株主」に対しては、
株式会社は、正当な理由がなければ、
「電磁的方法による議決権の行使」をすることを拒んではなりません。
3.
電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入します。
4.
株式会社は、株主総会の日から「3箇月間」、
この電磁的記録を本店に備え置かなければなりません。
5.
株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、
4.の電磁的記録を表示したものの閲覧・謄写の請求をすることができます。
関連ページ
★株式会社の機関
★株主総会
・株主総会の招集
★株主総会の運営
★株主総会の議決権
・株主総会の決議
《第1節 株主総会及び種類株主総会》
会社法308条(議決権の数)
会社法309条(株主総会の決議)
会社法310条(議決権の代理行使)
会社法311条(書面による議決権の行使)
会社法312条(電磁的方法による議決権の行使)
会社法313条(議決権の不統一行使)
会社法314条(取締役等の説明義務)
会社法315条(議長の権限)
会社法316条(提出された資料等の調査)
会社法317条(延期又は続行の決議)
会社法318条(議事録)
会社法319条(株主総会の決議の省略)
会社法320条(株主総会への報告の省略)
《会社法/条文》