会社法355条 / 取締役の忠実義務

会社法355条

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会社法355条

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第4節 取締役

忠実義務

第355条 取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。


会社法355条の条文解説

取締役の忠実義務



取締役は
「法令」「定款」「株主総会の決議」を遵守し、
株式会社のため「忠実に」その職務を行わなければなりません。


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第4節 取締役
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