会社法355条
会社法355条
(忠実義務)
第355条 取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
会社法355条の条文解説
取締役の忠実義務
取締役は、
「法令」「定款」「株主総会の決議」を遵守し、
株式会社のため「忠実に」その職務を行わなければなりません。
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《会社法/条文》