会社法358条 / 取締役の業務執行に関する検査役の選任

会社法358条

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会社法358条

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第4節 取締役

業務の執行に関する検査役の選任

第358条 株式会社の業務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、次に掲げる株主は、当該株式会社の業務及び財産の状況を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。

一 総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主

二 発行済株式(自己株式を除く。)の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主

2 前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。

3 裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。

4 第2項の検査役は、その職務を行うため必要があるときは、株式会社の子会社の業務及び財産の状況を調査することができる。

5 第2項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。

6 裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第2項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。

7 第2項の検査役は、第5項の報告をしたときは、株式会社及び検査役の選任の申立てをした株主に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。


会社法358条の条文解説

取締役の業務執行に関する検査役の選任



1.
株式会社の業務の執行に関し、
不正の行為」又は「法令・定款に違反する重大な事実
があることを疑うに足りる事由があるときは、
以下の株主は
会社の業務及び財産の状況を調査させるため、裁判所に対し、「検査役の選任」の申立て
することができます。

総株主の(株主総会の決議事項の全部につき議決権を行使できない株主を除く。)
 議決権の「100分の3」以上の議決権を有する株主
 (これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)

発行済株式の(自己株式を除く。)
 「100分の3」以上の数の株式を有する株主
 (これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)

2.
1.の申立てがあった場合、
裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、
検査役を選任しなければなりません。

3.
裁判所は、検査役を選任した場合には、
株式会社が検査役に対して支払う「報酬の額」を定めることができます。

4.
検査役は、その職務を行うため必要があるときは、
株式会社の「子会社の業務、財産の状況」を調査することがでます。

5.
検査役は、必要な「調査を行い」、
調査の結果」を記載・記録した書面又は電磁的記録
裁判所に提供して報告をしなければなりません。

6.
裁判所は、5.報告について、
その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、
検査役に対し、「更に報告を求める」ことができます。

7.
検査役は、5.の報告をしたときは、
株式会社」及び検査役の選任の「申立てをした株主」に対し、
報告書面の写しを交付(又は電磁的記録に記録された事項を提供)しなければなりません。


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