会社法337条
会社法337条
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任
(会計監査人の資格等)
第337条 会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。
2 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項第2号に掲げる者を選定することはできない。
3 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
一 公認会計士法の規定により、第435条第2項に規定する計算書類について監査をすることができない者
二 株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
会社法337条の条文解説
会計監査人の資格
1.
会計監査人は、
公認会計士、監査法人でなければなりません。
2.
会計監査人に選任された「監査法人」は、
その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、
これを株式会社に通知しなければなりません。
この場合、以下の②の者を選定することはできません。
3.
以下の者は、会計監査人となることができません。
①公認会計士法の規定により、
会社法435条第2項に規定する計算書類
(貸借対照表、損益計算書その他法務省令で定めるもの)
について監査をすることができない者
②「株式会社の子会社」から、または
「子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役」から
公認会計士、監査法人の業務「以外」の業務により
継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
③監査法人でその社員の半数以上が②の者であるもの
関連ページ
《第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任》
会社法329条(選任)
会社法330条(株式会社と役員等との関係)
会社法331条(取締役の資格等)
会社法332条(取締役の任期)
会社法333条(会計参与の資格等)
会社法334条(会計参与の任期)
会社法335条(監査役の資格等)
会社法336条(監査役の任期)
会社法337条(会計監査人の資格等)
会社法338条(会計監査人の任期)
《会社法/条文》