会社法314条
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会社法314条
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第1節 株主総会及び種類株主総会
(株主総会/取締役等の説明義務)
第314条 取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。
会社法314条の条文解説
株主総会/取締役等の説明義務
取締役、会計参与、監査役、執行役は、
株主総会において、
株主から特定の事項について説明を求められた場合には、
必要な説明をしなければなりません。
ただし、
・株主総会の目的である事項に「関しないもの」である場合、
・その説明をすることにより「株主の共同の利益を著しく害する」場合、
・その他「正当な理由がある場合」として法務省令で定める場合は、
この限りでありません。
関連ページ
★株主総会
・株主総会の招集
★株主総会の運営
★株主総会の議決権
★株主総会の決議
・株主の株式買取請求権
・総会決議の瑕疵
《第1節 株主総会及び種類株主総会》
会社法308条(議決権の数)
会社法309条(株主総会の決議)
会社法310条(議決権の代理行使)
会社法311条(書面による議決権の行使)
会社法312条(電磁的方法による議決権の行使)
会社法313条(議決権の不統一行使)
会社法314条(取締役等の説明義務)
会社法315条(議長の権限)
会社法316条(提出された資料等の調査)
会社法317条(延期又は続行の決議)
会社法318条(議事録)
会社法319条(株主総会の決議の省略)
会社法320条(株主総会への報告の省略)
《会社法/条文》