会社法397条
会社法397条
(監査役に対する報告)
第397条 会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査役に報告しなければならない。
2 監査役は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。
3 監査役会設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。
4 委員会設置会社における第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」と、「監査役」とあるのは「監査委員会」と、第2項中「監査役」とあるのは「監査委員会が選定した監査委員会の委員」とする。
会社法397条の条文解説
会計監査人/監査役への報告
1.
会計監査人は、
取締役の職務執行に関し「不正の行為」又は「法令、定款に違反する重大な事実」があることを
発見したときは、遅滞なく、これを「監査役に」報告しなければなりません。
2.
監査役は、
その職務を行うため必要があるときは、
「会計監査人に対し」、その監査に関する報告を求めることができます。
3.
「監査役会」設置会社における1.の規定の適用については、
「監査役会」に報告しなければならない、とします。
4.
「委員会」設置会社における1.2.の規定の適用については以下①②。
①
会計監査人は、
「執行役又は取締役」の職務執行に関し
「不正の行為」又は「法令、定款に違反する重大な事実」があることを
発見したときは、遅滞なく、これを「監査委員会に」報告しなければなりません。
②
「監査委員会が選定した監査委員会の委員」は、
その職務を行うため必要があるときは、
「会計監査人に対し」、その監査に関する報告を求めることができます。
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