会社法の条文と解説

会社法324条

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会社法324条

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第1節 株主総会及び種類株主総会

種類株主総会の決議

第324条 種類株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、その種類の株式の総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。

一 第111条第2項の種類株主総会(ある種類の株式の内容として第108条第1項第7号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合に限る。)

二 第199条第4項及び第200条第4項の種類株主総会

三 第238条第4項及び第239条第4項の種類株主総会

四 第322条第1項の種類株主総会

五 第347条第2項の規定により読み替えて適用する第339条第1項の種類株主総会

六 第795条第4項の種類株主総会

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。

一 第111条第2項の種類株主総会(ある種類の株式の内容として第108条第1項第4号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合に限る。)

二 第783条第3項及び第804条第3項の種類株主総会


会社法324条の条文解説

種類株主総会の決議



1.
種類株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、
その種類の株式の総株主の「議決権の過半数を有する株主が出席」し、
出席した株主の議決権の過半数」をもって行います。

2.
以下の種類株主総会の決議は、
その種類株主総会において「議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席」し、
 (3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)
出席した当該株主の議決権の「3分の2」以上に当たる多数
 (3分の2を上回る割合を定款で定める事は可能)
をもって行わなければなりません。

以下の場合においては、この要件に加えて、
「一定の数」以上の「株主の賛成」を要する旨その他の要件を
定款で定めることを妨げません。

①ある種類の株式の内容として
「全部取得条項付種類株式」の定款の「定めを設ける」種類株主総会

②募集株式の種類が「譲渡制限株式」であるときの
 「募集事項の決定」および「募集事項の決定の委任」についての種類株主総会

③募集新株予約権の種類が「譲渡制限株式」であるときの
 「募集事項の決定」および「募集事項の決定の委任」についての種類株主総会

会社法322条1項の種類株主総会

⑤「種類株主総会で選任された監査役」を「解任」する種類株主総会 

会社法795条4項の吸収合併についての種類株主総会

3.
以下の種類株主総会の決議は、
当該種類株主総会において「議決権を行使することができる株主の半数以上」であって、
 (これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)
当該株主の議決権の「3分の2以上」に当たる多数をもって行わなければなりません。
 (これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)

①ある種類の株式の内容として
「譲渡制限株式」の定款の「定めを設ける」種類株主総会

②吸収合併、新設合併契約において、
 交付される株式が「譲渡制限株式」である場合の種類株主総会


関連ページ

株主総会
 ・株主総会の議決権
 ・株主総会の決議
 ・株主の株式買取請求権

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第1節 株主総会及び種類株主総会
会社法321条(種類株主総会の権限)
会社法322条(種類株主に損害のおそれがある場合)
会社法323条(種類株主総会の決議を要する定め)
会社法324条(種類株主総会の決議)
会社法325条(株主総会に関する規定の準用)


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