会社法384条
会社法384条
(株主総会に対する報告義務)
第384条 監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。
会社法384条の条文解説
監査役/株主総会への報告義務
監査役は、
取締役が、株主総会に提出しようとする「議案」「書類」「その他法務省令で定めるもの」を
調査しなければなりません。
この場合において、
「法令、定款に違反」し、又は「著しく不当な事項がある」と認めるときは、
その調査の結果を「株主総会に報告」しなければなりません。
関連ページ
《第7節 監査役》
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会社法384条(株主総会に対する報告義務)
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会社法387条(監査役の報酬等)
会社法388条(費用等の請求)
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《会社法/条文》