会社法351条 / 代表取締役に欠員を生じた場合の措置

会社法351条

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会社法351条 

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第4節 取締役

代表取締役に欠員を生じた場合の措置

第351条 代表取締役が欠けた場合又は定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役(次項の一時代表取締役の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有する。

2 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時代表取締役の職務を行うべき者を選任することができる。

3 裁判所は、前項の一時代表取締役の職務を行うべき者を選任した場合には、株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。


会社法351条の条文解説

代表取締役に欠員を生じた場合の措置



1.
代表取締役が欠けた場合」又は「定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合」は、
任期の満了・辞任により退任した代表取締役」は、
新たに選定された代表取締役が就任するまで、代表取締役としての権利義務を有します
(2.の一時代表取締役の職務を行うべき者を含む。)

2.
1.に規定する場合において、
裁判所は、必要があると認めるときは、
利害関係人の申立てにより、「一時代表取締役の職務を行うべき者」を選任することができます。

3.
裁判所は、一時代表取締役の職務を行うべき者を選任した場合には、
株式会社がその者に対して支払う「報酬の額」を定めることができます。


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