会社法385条
会社法385条
(監査役による取締役の行為の差止め)
第385条 監査役は、取締役が監査役設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監査役設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
2 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
会社法385条の条文解説
監査役/取締役の行為の差止め
1.
監査役は、
取締役が「会社の目的の範囲外の行為」「法令、定款に違反する行為」をし、
又は「これらの行為をするおそれがある」場合で、
「その行為によって会社に著しい損害が生ずるおそれがある」ときは、
当該取締役に対し、当該行為を「やめることを請求」することができます。
2.
前項の場合において、
裁判所が、「仮処分」をもって1.の取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、
担保を立てさせないものとします。
関連ページ
《第7節 監査役》
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《会社法/条文》