会社法の条文と解説

会社法412条

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会社法412条 

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第10節 委員会及び執行役

委員会の決議

第412条 委員会の決議は、議決に加わることができるその委員の過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。

2 前項の決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。

3 委員会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

4 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

5 委員会の決議に参加した委員であって第3項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。


会社法412条の条文解説

委員会の決議



1.
委員会の決議は、
議決に加わることができる委員の過半数が出席し、
 (これを上回る割合を取締役会で定めることができます。)
その過半数をもって行います
 (これを上回る割合を取締役会で定めることができます。)

2.
1.の決議について「特別の利害関係を有する委員」は、議決に加わることができません

3.
委員会の議事については、法務省令で定めるところにより、
「議事録」を作成し、
議事録が「書面」をもって作成されているときは、
出席した委員は、これに「署名」又は「記名押印」しなければなりません。

4.
前項の議事録が「電磁的記録」をもって作成されている場合、
法務省令で定める「署名、記名押印に代わる措置」をとらなければなりません。

5.
委員会の決議に「参加した委員」であって議事録に「異議をとどめないもの」は、
その決議に「賛成したものと推定」します。




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