会社法の条文と解説

会社法415条

2編4章10節

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会社法415条 (委員会設置会社/取締役の権限)

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第10節 委員会及び執行役

(委員会設置会社の取締役の権限)

第415条 委員会設置会社の取締役は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、委員会設置会社の業務を執行することができない。





委員会設置会社の「取締役」は、
会社法又は会社法に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、
会社の「業務を執行することができません」。




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第10節 委員会及び執行役
 【委員会設置会社の取締役】
会社法415条(委員会設置会社の取締役の権限)
会社法416条(委員会設置会社の取締役会の権限)
会社法417条(委員会設置会社の取締役会の運営)
 【委員会設置会社の執行役】
会社法418条(執行役の権限)
会社法419条(執行役の監査委員に対する報告義務等)
会社法420条(代表執行役)
会社法421条(表見代表執行役)
会社法422条(株主による執行役の行為の差止め)


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