会社法350条 / 代表者の行為についての損害賠償責任

会社法350条

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会社法350条

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第4節 取締役

代表者の行為についての損害賠償責任

第350条 株式会社は、代表取締役その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。


会社法350条の条文解説

代表者の行為についての損害賠償責任



株式会社は、
代表取締役」「その他の代表者」が
その職務を行うについて第三者に加えた損害賠償する責任を負います。


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