会社法の条文と解説

会社法295条

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会社法295条

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第1節 株主総会及び種類株主総会

株主総会の権限

第295条 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。

3 この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。

会社法295条の条文解説

株主総会の権限



1.
株主総会は、
 ・会社法に規定する事項
 ・株式会社の組織、運営、管理その他「株式会社に関する一切の事項
について決議をすることができます

2.
ただし、
「取締役会」設置会社においては
株主総会は、
 ・会社法に規定する事項
 ・「定款」で定めた事項
限り、決議をすることができます。

3.
会社法において「株主総会の決議を必要とする」と規定されている事項については、
取締役などの「株主総会以外の機関」で決定できるとする「定款の定め」を置いたとしても、
効力を有しません




株主総会の権限は、
「取締役会」を設置しているか否かで、大きく異なります。

取締役会を設置して「いない」場合は、
株主総会は、「会社法に規定している事項」と「株式会社に関する一切の事項」
について、決議をすることができます。

「取締役会・設置会社」の場合は
「会社法に規定する事項」「定款で定めた事項」に「限り」
株主総会で決議することができます。

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第1節 株主総会及び種類株主総会
会社法295条(株主総会の権限)
会社法296条株主総会の招集
会社法297条(株主による招集の請求)
会社法298条株主総会の招集の決定)
会社法299条株主総会の招集の通知)
会社法300条(招集手続の省略)
会社法301条(参考書類及び議決権行使書面の交付等)
会社法302条
会社法303条(株主提案権)
会社法304条
会社法305条
会社法306条(招集手続等に関する検査役の選任)
会社法307条(裁判所による株主総会招集等の決定)


第4章 機関
会社法/条文


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