会社法295条
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会社法295条
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第1節 株主総会及び種類株主総会
(株主総会の権限)
第295条 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
3 この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
会社法295条の条文解説
株主総会の権限
1.
株主総会は、
・会社法に規定する事項
・株式会社の組織、運営、管理その他「株式会社に関する一切の事項」
について決議をすることができます。
2.
ただし、
「取締役会」設置会社においては、
株主総会は、
・会社法に規定する事項
・「定款」で定めた事項
に限り、決議をすることができます。
3.
会社法において「株主総会の決議を必要とする」と規定されている事項については、
取締役などの「株主総会以外の機関」で決定できるとする「定款の定め」を置いたとしても、
効力を有しません。
株主総会の権限は、
「取締役会」を設置しているか否かで、大きく異なります。
取締役会を設置して「いない」場合は、
株主総会は、「会社法に規定している事項」と「株式会社に関する一切の事項」
について、決議をすることができます。
「取締役会・設置会社」の場合は
「会社法に規定する事項」「定款で定めた事項」に「限り」
株主総会で決議することができます。
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