会社法の条文と解説

2編4章1節

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第1節 株主総会及び種類株主総会

会社法 第2編 株式会社
  第4章 機関
 第1節 株主総会及び種類株主総会

第1款 株主総会

会社法295条(株主総会の権限)
会社法296条株主総会の招集
会社法297条(株主による招集の請求)
会社法298条株主総会の招集の決定)
会社法299条株主総会の招集の通知)
会社法300条(招集手続の省略)
会社法301条(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
会社法302条
会社法303条(株主提案権)
会社法304条
会社法305条
会社法306条株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)
会社法307条(裁判所による株主総会招集等の決定)
会社法308条(議決権の数)
会社法309条(株主総会の決議)
会社法310条(議決権の代理行使)
会社法311条(書面による議決権の行使)
会社法312条(電磁的方法による議決権の行使)
会社法313条(議決権の不統一行使)
会社法314条(取締役等の説明義務)
会社法315条(議長の権限)
会社法316条(株主総会に提出された資料等の調査)
会社法317条(延期又は続行の決議)
会社法318条(議事録)
会社法319条(株主総会の決議の省略)
会社法320条(株主総会への報告の省略)

第2款 種類株主総会

会社法321条(種類株主総会の権限)
会社法322条(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)
会社法323条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)
会社法324条(種類株主総会の決議)
会社法325条(株主総会に関する規定の準用)



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