会社法410条
会社法410条
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第10節 委員会及び執行役
(招集権者)
第410条 委員会は、当該委員会の各委員が招集する。
会社法410条の条文解説
委員会の招集権者
委員会は、当該委員会の各委員が招集します。
関連ページ
【委員の選定、執行役の選任】
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【委員会の権限等】
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会社法405条(監査委員会による調査)
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会社法408条(会社と執行役・取締役との間の訴え)
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【委員会の運営】
会社法410条(招集権者)
会社法411条(招集手続等)
会社法412条(委員会の決議)
会社法413条(議事録)
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《会社法/条文》