会社法409条
会社法409条
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第10節 委員会及び執行役
(報酬委員会による報酬の決定の方法等)
第409条 報酬委員会は、執行役等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければならない。
2 報酬委員会は、第404条第3項の規定による決定をするには、前項の方針に従わなければならない。
3 報酬委員会は、次の各号に掲げるものを執行役等の個人別の報酬等とする場合には、その内容として、当該各号に定める事項を決定しなければならない。ただし、会計参与の個人別の報酬等は、第1号に掲げるものでなければならない。
一 額が確定しているもの 個人別の額
二 額が確定していないもの 個人別の具体的な算定方法
三 金銭でないもの 個人別の具体的な内容
会社法409条の条文解説
委員会設置会社 / 報酬委員会の報酬決定方法
1.
報酬委員会は、
「執行役等の個人別の報酬等の内容」にについての
「決定に関する方針」を定めなければなりません。
2.
報酬委員会は、執行役等の個人別の報酬等の内容を決定をするには、
1.の「方針」に従わなければなりません。
3.
報酬委員会は、以下のものを執行役等の個人別の報酬等とする場合には、
その内容として、以下の事項を決定しなければなりません。
ただし、「会計参与の」個人別の報酬等は、①に掲げるものでなければなりません。
①「額が確定」しているもの ⇒「個人別の額」
②額が確定「していない」もの ⇒個人別の「具体的な算定方法」
③「金銭でない」もの ⇒個人別の「具体的な内容」
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