会社法376条
会社法376条
(取締役会への出席)
第376条 取締役会設置会社の会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。以下この条において同じ。)は、第436条第3項、第441条第3項又は第444条第5項の承認をする取締役会に出席しなければならない。この場合において、会計参与は、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
2 会計参与設置会社において、前項の取締役会を招集する者は、当該取締役会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各会計参与に対してその通知を発しなければならない。
3 会計参与設置会社において、第368条第2項の規定により第1項の取締役会を招集の手続を経ることなく開催するときは、会計参与の全員の同意を得なければならない。
会社法376条の条文解説
会計参与/取締役会への出席
1.
「取締役会」設置会社の会計参与は、
・計算書類、事業報告、これらの附属明細書(会社法436条3項)
・臨時計算書類(会社法441条3項)
・連結計算書類(会社法444条5項)
の「承認をする取締役会」に出席しなければなりません。
この場合において、会計参与は、
必要があると認めるときは、意見を述べなければなりません。
2.
1.の取締役会を招集する者は、
取締役会の日の1週間前までに、各会計参与に対して、通知を発しなければなりません。
(これを下回る期間を定款で定めることができます。)
3.
会社法368条2項の規定により
1.の取締役会を招集の手続を経ることなく開催するときは、
会計参与の全員の同意を得なければなりません。
関連ページ
《第6節 会計参与》
会社法374条(会計参与の権限)
会社法375条(会計参与の報告義務)
会社法376条(締役会への出席)
会社法377条(株主総会における意見の陳述)
会社法378条(会計参与による計算書類等の備置き等)
会社法379条(会計参与の報酬等)
会社法380条(費用等の請求)
《会社法/条文》