会社法320条
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会社法320条
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第1節 株主総会及び種類株主総会
(株主総会への報告の省略)
第320条 取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなす。
会社法320条の条文解説
株主総会への報告の省略
取締役が、「株主の全員に対して」、
株主総会に「報告すべき事項を通知」した場合において、
当該事項を「報告することを要しない」ことについて
株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、
株主総会への報告があったものとみなされます。
関連ページ
★株主総会
・株主総会の招集
・株主総会の運営
・株主総会の議決権
・株主総会の決議
《第1節 株主総会及び種類株主総会》
会社法308条(議決権の数)
会社法309条(株主総会の決議)
会社法310条(議決権の代理行使)
会社法311条(書面による議決権の行使)
会社法312条(電磁的方法による議決権の行使)
会社法313条(議決権の不統一行使)
会社法314条(取締役等の説明義務)
会社法315条(議長の権限)
会社法316条(提出された資料等の調査)
会社法317条(延期又は続行の決議)
会社法318条(議事録)
会社法319条(株主総会の決議の省略)
会社法320条(株主総会への報告の省略)
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