会社法の条文と解説

会社法378条

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会社法378条

会社法 
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第6節 会計参与

会計参与による計算書類等の備置き等

第378条 会計参与は、次の各号に掲げるものを、当該各号に定める期間、法務省令で定めるところにより、当該会計参与が定めた場所に備え置かなければならない。

一 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに会計参与報告 定時株主総会の日の1週間(取締役会設置会社にあっては、2週間)前の日(第319条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日)から5年間

二 臨時計算書類及び会計参与報告 臨時計算書類を作成した日から5年間

2 会計参与設置会社の株主及び債権者は、会計参与設置会社の営業時間内(会計参与が請求に応ずることが困難な場合として法務省令で定める場合を除く。)は、いつでも、会計参与に対し、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該会計参与の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項各号に掲げるものが書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項各号に掲げるものが電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって会計参与の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3 会計参与設置会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該会計参与設置会社の第1項各号に掲げるものについて前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該会計参与の定めた費用を支払わなければならない。


会社法378条の条文解説

会計参与/計算書類等の備置き



1.
会計参与は、「以下のもの」を、「以下に定める期間」、法務省令で定めるところにより、
「会計参与が定めた場所」に備え置かなければなりません

各事業年度に係る計算書類、その附属明細書、その会計参与報告 
 ⇒定時株主総会の日の「1週間前の日」
  (取締役会設置会社にあっては、「2週間前の日」)
  (株主全員の同意により可決されたとみなされた場合は、「その提案があった日」)
 から「5年間

臨時計算書類、その会計参与報告 
 ⇒臨時計算書類を作成した日から「5年間

2.
株主及び債権者は、
会社の営業時間内は、いつでも
(会計参与が請求に応ずることが困難な場合として法務省令で定める場合を除く。)
会計参与に対し、以下の請求をすることができます

ただし、②④の請求をするには、会計参与の定めた費用を支払わなければなりません。

①1.が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

②1.の書面の謄本又は抄本の交付の請求

③1.が電磁的記録をもって作成されているときは、
 電磁的記録に記録された事項を表示したものの閲覧の請求

④1.を電磁的記録に記録されたものを会計参与の定めたものにより提供することの請求
 又はその事項を記載した書面の交付の請求

3.
会計参与設置会社の親会社社員は
その権利を行使するため必要があるときは、
裁判所の許可を得て
会計参与設置会社の1.について2.の①~④の請求をすることができます。

ただし、②④の請求をするには、会計参与の定めた費用を支払わなければなりません。




関連ページ

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会社法374条(会計参与の権限)
会社法375条(会計参与の報告義務)
会社法376条(締役会への出席)
会社法377条(株主総会における意見の陳述)
会社法378条(会計参与による計算書類等の備置き等)
会社法379条(会計参与の報酬等)
会社法380条(費用等の請求)



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