会社法352条
会社法352条
(取締役の職務を代行する者の権限)
第352条 民事保全法(平成元年法律第91号)第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役又は代表取締役の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、株式会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
2 前項の規定に違反して行った取締役又は代表取締役の職務を代行する者の行為は、無効とする。ただし、株式会社は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
会社法352条の条文解説
取締役の職務を代行する者の権限
1.
民事保全法56条に規定する「仮処分命令」により選任された
「取締役」又は「代表取締役の職務を代行する者」は、
仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、
株式会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければなりません。
2.
1.の規定に違反して行った取締役又は代表取締役の職務を代行する者の行為は、無効とします。
ただし、株式会社は、これをもって善意の第三者に対抗することができません。
民事保全法56条
(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)
第56条 法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた場合には、裁判所書記官は、法人の本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、各事務所の所在地)を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。ただし、これらの事項が登記すべきものでないときは、この限りでない。
関連ページ
《第4節 取締役》
会社法348条(業務の執行)
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会社法351条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)
会社法352条(取締役の職務を代行する者の権限)
会社法353条(会社と取締役との間の訴え/会社の代表)
会社法354条(表見代表取締役)
会社法355条(忠実義務)
会社法356条(競業及び利益相反取引の制限)
会社法357条(取締役の報告義務)
会社法358条(業務の執行に関する検査役の選任)
会社法359条(裁判所による株主総会招集等の決定)
会社法360条(株主による取締役の行為の差止め)
会社法361条(取締役の報酬等)
《会社法/条文》