会社法の条文と解説

会社法396条

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会社法396条 

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第9節 会計監査人

会計監査人の権限等

第396条 会計監査人は、次章の定めるところにより、株式会社の計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査する。この場合において、会計監査人は、法務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。

2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。

一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面

二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの

3 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計監査人設置会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

4 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

5 会計監査人は、その職務を行うに当たっては、次のいずれかに該当する者を使用してはならない。

一 第337条第3項第1号又は第2号に掲げる者

二 会計監査人設置会社又はその子会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人である者

三 会計監査人設置会社又はその子会社から公認会計士又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者

6 委員会設置会社における第2項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは、「執行役、取締役」とする。


会社法396条の条文解説

会計監査人 / 権限



1.
会計監査人は、次章の定めるところにより、
株式会社の「計算書類」「その附属明細書」「臨時計算書類」「連結計算書類」を監査します。

会計監査人は、法務省令で定めるところにより、
「会計監査報告」を作成しなければなりません。

2.
会計監査人は、いつでも、
①②の閲覧・謄写をし、
取締役、会計参与、支配人、その他の使用人に対し、
会計に関する報告を求めることができます。

①「会計帳簿」又はこれに関する資料が「書面」で作成されているときは、当該書面

②「会計帳簿」又はこれに関する資料が「電磁的記録」で作成されているときは、
 当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの

3.
会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、
子会社」に対して会計に関する報告を求め、
「会社」「子会社」の業務、財産の状況の調査をすることができます。

4.
子会社は、「正当な理由があるとき」は、
3.の報告又は調査を拒むことができます


5.
会計監査人は、その職務を行うに当たっては、
以下のいずれかに該当する者を使用してはなりません

会社法337条3項 1号、2号に掲げる者

ⅰ)公認会計士法の規定により、
  貸借対照表、損益計算書、その他法務省令で定めるものについて
  監査をすることができない者

ⅱ)「株式会社の子会社」から、または
  「子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役」から
  公認会計士、監査法人の業務「以外」の業務により
  継続的な報酬を受けている者又はその配偶者

②「会社」又はその「子会社」の
取締役、会計参与、監査役、執行役、支配人その他の使用人である者

③「会社」又はその「子会社」から
公認会計士、監査法人の業務「以外」の業務により継続的な報酬を受けている者


6.
「委員会」設置会社における2.の規定の適用については、
同項中「取締役」とあるのは、「執行役、取締役」とします。




関連ページ

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第9節 会計監査人
会社法396条(会計監査人の権限等)
会社法397条(監査役に対する報告)
会社法398条(定時株主総会での会計監査人の意見陳述)
会社法399条(会計監査人の報酬等の決定と監査役)



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