会社法392条
会社法392条
(招集手続)
第392条 監査役会を招集するには、監査役は、監査役会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各監査役に対してその通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、監査役会は、監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
会社法392条の条文解説
監査役会/招集手続
1.
「監査役会」を招集するには、
監査役は、監査役会の日の1週間前までに、
各監査役に対してその通知を発しなければなりません。
(これを「下回る期間」を定款で定めることができます。)
2.
監査役会は、監査役の全員の同意があるときは、
招集の手続を経ることなく開催することができます。
関連ページ
《第8節 監査役会》
【権限等】
会社法390条
【運営】
会社法391条(招集権者)
会社法392条(招集手続)
会社法393条(監査役会の決議)
会社法394条(議事録)
会社法395条(監査役会への報告の省略)
《会社法/条文》