会社法の条文と解説

会社法392条

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会社法392条 

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第8節 監査役会

招集手続

第392条 監査役会を招集するには、監査役は、監査役会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各監査役に対してその通知を発しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、監査役会は、監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。


会社法392条の条文解説

監査役会/招集手続



1.
「監査役会」を招集するには、
監査役は、監査役会の日の1週間前までに、
各監査役に対してその通知を発しなければなりません。

(これを「下回る期間」を定款で定めることができます。)

2.
監査役会は、監査役の全員の同意があるときは、
招集の手続を経ることなく開催することができます。




関連ページ

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第8節 監査役会
 【権限等】
会社法390条
 【運営】
会社法391条(招集権者)
会社法392条(招集手続)
会社法393条(監査役会の決議)
会社法394条(議事録)
会社法395条(監査役会への報告の省略)


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