会社法299条
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会社法299条
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第1節 株主総会及び種類株主総会
(株主総会の招集の通知)
第299条 株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の2週間(前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、1週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
2 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
一 前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合
二 株式会社が取締役会設置会社である場合
3 取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
4 前2項の通知には、前条第1項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
会社法299条の条文解説
株主総会の招集の「通知」
1.
取締役は、株主総会を招集するには、
株主総会の日の「2週間前」までに、
株主に対してその通知を発しなければなりません。
非公開会社の場合は、「1週間前」まで。
(ただし、株主総会に出席できない株主の「書面議決」または「電磁的方法での議決」
を定めたときは「2週間前」です。)
(取締役会設置会社「以外」の場合は、
「1週間以下の期間」を定めることができます。)
2.
以下の場合は、招集の通知は、「書面」でしなければなりません。
・株主総会に出席できない株主の「書面議決」または「電磁的方法での議決」
を定めた場合・「取締役会設置会社」である場合
3.
2.の「書面による通知」は、
株主の承諾を得て、「電磁的方法」によってすることができます。
(この場合、書面による通知を発したものとみなされます。)
4.
2.3.の招集通知には、会社法298条1項の事項を記載・記録しなければなりません。
関連ページ
★株主総会
★株主総会の招集
・株主総会の運営
・株主総会の議決権
《第1節 株主総会及び種類株主総会》
会社法295条(株主総会の権限)
会社法296条(株主総会の招集)
会社法297条(株主による招集の請求)
会社法298条(株主総会の招集の決定)
会社法299条(株主総会の招集の通知)
会社法300条(招集手続の省略)
会社法301条(参考書類及び議決権行使書面の交付等)
会社法302条
会社法303条(株主提案権)
会社法304条
会社法305条
会社法306条(検査役の選任)
会社法307条(裁判所による株主総会招集等の決定)
《会社法/条文》