会社法の条文と解説

会社法391条

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会社法391条 

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第8節 監査役会

招集権者

第391条 監査役会は、各監査役が招集する。


会社法391条の条文解説

監査役会 / 招集権者



監査役会は、「各監査役」が招集します。




関連ページ

第8節 監査役会
 【権限等】
会社法390条
 【運営】
会社法391条(招集権者)
会社法392条(招集手続)
会社法393条(監査役会の決議)
会社法394条(議事録)
会社法395条(監査役会への報告の省略)


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