会社法391条
会社法391条
(招集権者)
第391条 監査役会は、各監査役が招集する。
会社法391条の条文解説
監査役会 / 招集権者
監査役会は、「各監査役」が招集します。
関連ページ
《第8節 監査役会》
【権限等】
会社法390条
【運営】
会社法391条(招集権者)
会社法392条(招集手続)
会社法393条(監査役会の決議)
会社法394条(議事録)
会社法395条(監査役会への報告の省略)
《会社法/条文》
(招集権者)
第391条 監査役会は、各監査役が招集する。
監査役会は、「各監査役」が招集します。
《第8節 監査役会》
【権限等】
会社法390条
【運営】
会社法391条(招集権者)
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《会社法/条文》
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