会社法の条文と解説

会社法420条

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会社法420条 (委員会設置会社/代表執行役)

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第10節 委員会及び執行役

(代表執行役)

第420条 取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定しなければならない。この場合において、執行役が1人のときは、その者が代表執行役に選定されたものとする。

2 代表執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解職することができる。

3 第349条第4項及び第5項の規定は代表執行役について、第352条の規定は民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された執行役又は代表執行役の職務を代行する者について、第401条第2項から第4項までの規定は代表執行役が欠けた場合又は定款で定めた代表執行役の員数が欠けた場合について、それぞれ準用する。





1.
「取締役会」は
執行役の中から「代表執行役」を選定しなければなりません。

この場合において、
「執行役が1人」のときは、「その者が代表執行役に選定されたもの」とします。

2.
代表執行役は、
いつでも、「取締役会の決議」によって「解職」することができます。

3.
会社法349条4項、第5項の規定は、「代表執行役」について、

会社法352条の規定は、
民事保全法第56条に規定する「仮処分命令」により選任された執行役又は「代表執行役の職務を代行する者」について、

会社法401条2項~4項までの規定は、
代表執行役が欠けた場合」「定款で定めた代表執行役の員数が欠けた場合」について、

それぞれ準用します。




関連ページ

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第10節 委員会及び執行役

 【委員会設置会社の取締役】
会社法415条(委員会設置会社の取締役の権限)
会社法416条(委員会設置会社の取締役会の権限)
会社法417条(委員会設置会社の取締役会の運営)

 【委員会設置会社の執行役】
会社法418条(執行役の権限)
会社法419条(執行役の監査委員に対する報告義務等)
会社法420条(代表執行役)
会社法421条(表見代表執行役)
会社法422条(株主による執行役の行為の差止め)


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