会社法335条
会社法335条
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任
(監査役の資格等)
第335条 第331条第1項及び第2項の規定は、監査役について準用する。
2 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
3 監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。
会社法335条の条文解説
監査役の任期
1.
会社法331条1項、第2項の「取締役の資格」についての規定は、
監査役について準用します。
2.
監査役は、
・株式会社、子会社の取締役、支配人、その他の使用人、
・子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行う社員)、
・子会社の執行役
を兼ねることができません。
3.
「監査役会」設置会社においては、
「監査役は、3人以上」で、
そのうち「半数以上は、社外監査役」でなければなりません。
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《会社法/条文》