会社法の条文と解説

会社法304条

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会社法304条

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第1節 株主総会及び種類株主総会

第304条 株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第1項において同じ。)につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の10分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合は、この限りでない。


会社法304条の条文解説

株主総会 / 株主の議案提出権



株主は、株主総会において、
株主総会の目的である事項につき「議案を提出」することができます

(当該株主が議決権を行使することができる事項に限ります。)

ただし、以下の場合は、議案の提案はできません。

・その議案が、法令、定款に違反する場合

・実質的に同一の議案が、株主総会で、
 総株主の議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった日から
 3年を経過していない場合
(3年を下回る割合を定款で定めることは可能)


関連ページ

株主総会
株主総会の招集
株主総会の運営
 ・株主総会の議決権
 ・株主総会の決議

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第1節 株主総会及び種類株主総会
会社法295条(株主総会の権限)
会社法296条株主総会の招集
会社法297条(株主による招集の請求)
会社法298条株主総会の招集の決定)
会社法299条株主総会の招集の通知)
会社法300条(招集手続の省略)
会社法301条(参考書類及び議決権行使書面の交付等)
会社法302条
会社法303条(株主提案権)
会社法304条
会社法305条
会社法306条(検査役の選任)
会社法307条(裁判所による株主総会招集等の決定)

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