会社法の条文と解説

会社法375条

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会社法375条 

会社法 
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第6節 会計参与

会計参与の報告義務

第375条 会計参与は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならない。

2 監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査役会」とする。

3 委員会設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」と、「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監査委員会」とする。


会社法375条の条文解説

会計参与の報告義務



1.
会計参与は、その職務を行うに際して
取締役の職務の執行に関し「不正の行為」「法令・定款に違反する重大な事実
があることを発見したときは、遅滞なく、
「株主に」報告しなければなりません。

(「監査役」設置会社においては、「監査役に」報告しなければなりません。)

2.
「監査役会」設置会社においては、「監査役会に」報告しなければなりません。

3.
「委員会」設置会社においては
執行役又は取締役」の職務の執行に関し「不正の行為」「法令・定款に違反する重大な事実」
があることを発見したときは、遅滞なく、
「監査委員会に」報告しなければなりません。


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