会社法361条
会社法361条
(取締役の報酬等)
第361条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
三 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容
2 前項第2号又は第3号に掲げる事項を定め、又はこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由を説明しなければならない。
会社法361条の条文解説
取締役の報酬
《言葉の定義》
取締役の「報酬等」
…取締役の「報酬」、「賞与」、
その他の「職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益」
1.
取締役の「報酬等」についての以下の事項は、
「定款に当該事項を定めていないとき」は、
株主総会の決議によって定めます。
①報酬等のうち「額が確定している」ものについては、「その額」
②報酬等のうち「額が確定していない」ものについては、その「具体的な算定方法」
③報酬等のうち「金銭でない」ものについては、その「具体的な内容」
2.
②③の事項を「定め」又は「改定」する議案を
株主総会に提出した取締役は、
株主総会において、これを相当とする「理由」を説明しなければなりません。
関連ページ
《第4節 取締役》
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会社法361条(取締役の報酬等)
《会社法/条文》