会社法336条
会社法336条
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任
(監査役の任期)
第336条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
3 第1項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることを妨げない。
4 前3項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
一 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
二 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更
三 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
四 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
会社法336条の条文解説
監査役の任期
1.
監査役の任期は、
「選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」。
2.
「非公開会社」の監査役の任期は、定款によって、
「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」
伸長することができます。
3.
1.の規定は、定款によって、
任期の満了前に退任した監査役の「補欠として選任された監査役」の任期を
「退任した監査役の任期の満了する時まで」
とすることができます。
4.
1.~3.の規定にかかわらず、以下の定款の変更をした場合には、
監査役の任期は、その定款の変更の効力が生じた時に満了します。
・監査役を置く旨の定款の定めを「廃止する」定款の変更
・「委員会を置く」旨の定款の変更
・監査役の監査の範囲を「会計に関するものに限定する」旨の定款の定めを
「廃止する」定款の変更
・発行する「全部」の株式の内容として「譲渡制限株式」とする定款の定めを
「廃止する」定款の変更
関連ページ
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《会社法/条文》