会社法315条
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会社法315条
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第1節 株主総会及び種類株主総会
(議長の権限)
第315条 株主総会の議長は、当該株主総会の秩序を維持し、議事を整理する。
2 株主総会の議長は、その命令に従わない者その他当該株主総会の秩序を乱す者を退場させることができる。
会社法315条の条文解説
株主総会/議長の権限
1.
株主総会の「議長」は、株主総会の秩序を維持し、議事を整理します。
2.
株主総会の議長は、
その「命令に従わない者」その他「株主総会の秩序を乱す者」を退場させることができます。
関連ページ
★株主総会
・株主総会の招集
★株主総会の運営
・株主総会の議決権
・株主総会の決議
《第1節 株主総会及び種類株主総会》
会社法308条(議決権の数)
会社法309条(株主総会の決議)
会社法310条(議決権の代理行使)
会社法311条(書面による議決権の行使)
会社法312条(電磁的方法による議決権の行使)
会社法313条(議決権の不統一行使)
会社法314条(取締役等の説明義務)
会社法315条(議長の権限)
会社法316条(提出された資料等の調査)
会社法317条(延期又は続行の決議)
会社法318条(議事録)
会社法319条(株主総会の決議の省略)
会社法320条(株主総会への報告の省略)
《会社法/条文》